今回は、歯医者の保険治療、自費治療、医療控除についてご紹介します。

Dr.Shiomi
いくら素晴らしい治療でも患者様のご予算に合わないものでは真にご納得いただくことはできないと考えています。自由診療は保険診療と違い全額自己負担ですから、なおさらです。私たちのクリニックでは、どのような治療にいくらかかるのか、明瞭な料金プランを設けています。
コンテンツ
歯医者の保険治療ついて

歯医者の保険治療とは、簡単に言うと健康保険が使える治療のことです。患者様の治療費の3割だけの負担でで治療を受けることができます。
歯医者の保険治療のメリット

歯医者の保険治療の費用は全国一律なので、どこの歯科医院で治療を受けても費用は同じ金額。つまり全国どこでも同じ費用で治療が受けられるのです。
歯医者の保険治療のデメリット

メリットがある一方で、治療方法や治療に使う材料、治療にかけられる時間に制限があるといったデメリットも。また、保険治療は、治療方法や手順、治療に使う材料に細かいルールがあるため、決められたルール以上の治療は行えません。そのため、最新の治療法で治療できなかったり、高性能の材料を使うことができなかったりします。何より時間があまりかけられないということは、妥協的な治療になってしまうこともあるということです。結果的に、患者様にとってベストとはいえない治療になることもあります。
歯医者の自費治療について

自費診は、保険診療ではできない様々な治療ができます。たとえば、インプラントやセラミックなど、保険診療では認められない機能性や審美性、安全性が高い素材を用いることができたり、さらに高い技術でそれらの素材の良さを最大限に引き出した最先端の治療を行うことができます。治療の過程で使用する材料や素材が良いとその治療自体が長持ちします。
わずか15分、たったの100円歯科検診

歯の検診を3ヶ月以上ほったらかしにしてしまっていたら黄色信号です!お口の中の細菌は全身の健康にも影響します。会社の行き帰り、休憩時間や土日の合い間にぜひ15分100円検診にお越しください。
八丁堀・新富町の歯医者
八丁堀エスアイ歯科医院
院長 汐見 信太郎
歯医者の医療費控除について

医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます。確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。 医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの
保険金などで補てんされる金額

「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)、月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費・子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、払い戻されたまたは支給された金額を指します。補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から差し引くことはできません。
控除額の計算

控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。
所得金額が200万円未満の場合

所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。
所得金額が200万円以上の場合

10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。
わずか15分、たったの100円歯科検診

歯の検診を3ヶ月以上ほったらかしにしてしまっていたら黄色信号です!お口の中の細菌は全身の健康にも影響します。会社の行き帰り、休憩時間や土日の合い間にぜひ15分100円検診にお越しください。
八丁堀・新富町の歯医者
八丁堀エスアイ歯科医院
院長 汐見 信太郎
歯医者の医療控除の申告について

申告先や時期、ご準備いただく必要なものなどを詳しくご紹介いたします。
申告の時期と申告先

確定申告をする必要のない人が、納めすぎた税金を取り戻すために確定申告することを、還付申告といいます。還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行なうことができます。平成27年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成28年1月1日~平成32年12月31日まで可能となります。
医療費の控除を受けるために必要なもの

医療控除のを受けるために下記3点をご用意ください。

1、確定申告書
確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。税務署に直接取りに行く、返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる、e-Taxシステムから画面の指示に従ってプリントアウトする(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷でも大丈夫です。)
確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。税務署に直接取りに行く、返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる、e-Taxシステムから画面の指示に従ってプリントアウトする(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷でも大丈夫です。)

2、領収書
病院から発行される診療費に関する領収書は、必ず原本が必要になります。
病院から発行される診療費に関する領収書は、必ず原本が必要になります。

3、源泉徴収票
あなたが給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。
あなたが給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。
まとめ

私たちのクリニックでは、どのような治療にいくらかかるのか、明瞭な料金プランを設けています。治療内容、使用する素材などによって多少料金は変わりますが、しっかりご説明いたしますので治療にかかる総額が把握でるようにいたします。また、カウンセリングのときに料金についてはできるだけ丁寧にお話させていただきますが、気になることはご不明なことは遠慮なく納得いくまで質問していただきたいと思います。
わずか15分、たったの100円歯科検診

歯の検診を3ヶ月以上ほったらかしにしてしまっていたら黄色信号です!お口の中の細菌は全身の健康にも影響します。会社の行き帰り、休憩時間や土日の合い間にぜひ15分100円検診にお越しください。
八丁堀・新富町の歯医者
八丁堀エスアイ歯科医院
院長 汐見 信太郎